気づかず読み過ごしてしまう人は多いかもしれません。しかし一読して、え?と思う人もいるでしょう。実際、問題のある箇所があるのですが分かるでしょうか。そんな“クイズ”を2問出題し解説します。
第1問
最近のニュースについて書かれた原稿ですが、このままでは問題があります。どこでしょうか。
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「拘留」→「勾留」
どちらも「こうりゅう」と読みますが、法的に意味が違います。ここで問題になっている「こうりゅう」は、逮捕後、判決が確定するまでの間に、容疑者や被告の身柄を拘禁すること。「拘留」は、軽犯罪に科せられる軽い刑の一つです。
どちらも「こうりゅう」と読みますが、法的に意味が違います。ここで問題になっている「こうりゅう」は、逮捕後、判決が確定するまでの間に、容疑者や被告の身柄を拘禁すること。「拘留」は、軽犯罪に科せられる軽い刑の一つです。
中型や大型の辞書では、「拘留」について、より一般的に「捕らえてとどめておくこと」と広い意味も示しているものもあるのですが、法的な手続きでもあるのできちんと使い分ける必要があります。
第2問
ではこちらはどうでしょう。上の問題を踏まえると手がかりに気づきそうです。
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見出しの「罰金」→「過料」
どちらも罰として支払いを科せられるものですが、混同できません。「過料」は、刑法上の刑罰である「罰金」とは異なる行政罰です。ちなみに刑罰では、より軽い「科料」もあり、同じ「かりょう」の「過料」と紛らわしいため、それぞれ区別するために「とがりょう」「あやまちりょう」と読むこともあります。
どちらも罰として支払いを科せられるものですが、混同できません。「過料」は、刑法上の刑罰である「罰金」とは異なる行政罰です。ちなみに刑罰では、より軽い「科料」もあり、同じ「かりょう」の「過料」と紛らわしいため、それぞれ区別するために「とがりょう」「あやまちりょう」と読むこともあります。
「罰金」は、一般的に「制裁金」という意味合いで広く使われる言葉ですが、法的には重い刑罰であり、うっかりすると間違った使い方になってしまう場合があることを、覚えておかなければなりません。
知らないと、一見問題なく通じそうに思えるかもしれません。しかし、そこが落とし穴。誤解のないよう、より正確な言葉を選ぶことを意識していくことが大切です。