「規定」と「規程」は一般的にはどちらも「きまり」の意味なので、新聞では原則「規定」に統一しています。「規程」は役所などで使われることが多く、「国家公務員倫理規程」は固有名詞なので例外として「規程」を使います。
使い分けられる場合の違いは「『規程』が規則全体をひとまとまりとしてさすのに対し、『規定』は一つ一つの条文をさす」(大辞林4版)というものですが、「規程」について、明鏡3版には「『規定』と紛れやすいことから、法令では『規則』と言い換える」、現代国語例解辞典5版には「法令の名称としては原則用いず、『規定』を用いるとされている」と注記されています。