「刑訴法に規定された令状の発布」は「発付」。刑事訴訟法第64条に「令状は(中略)発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し」と書かれています。日本国語大辞典によると「発布」は「世の中に広く告げ知らせること。公布」、「発付」は「命令などの文書を公の機関から出すこと」。
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「刑訴法に規定された令状の発布」は「発付」。刑事訴訟法第64条に「令状は(中略)発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し」と書かれています。日本国語大辞典によると「発布」は「世の中に広く告げ知らせること。公布」、「発付」は「命令などの文書を公の機関から出すこと」。
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