「業務委託契約で雇用」という表現は気になるところです。一般的な会社員は会社と雇用契約を結んで働きますが、業務委託契約はそういった契約とは別の形態です。出稿部と相談して「業務委託契約で働き続けられる制度」としました。
厚生労働省のサイトに「さまざまな雇用形態」というページがあり、業務委託契約についても5番目に記載があります。ただ、派遣労働者やパートタイム労働者などと異なり「注文主の指揮命令を受けない『事業主』として扱われ、基本的には『労働者』としての保護を受けることはできません」と説明されています。
プロ野球選手なども個人事業主にあたります。2016年1月12日付夕刊の弊社コラム「寝ても覚めても」には「プロ野球選手は個人事業主であって被雇用者ではない」との一文がありました。