昨年の衆院選は10月19日公示、同31日投開票だったので、12日は選挙期間外でした。選挙(運動)期間とは公示・告示日の届け出から投票日前日まで。それ以前や投票日当日は選挙運動をすることができません。
原稿は「衆院選期間中」の位置がおかしかったようで「容疑は10月12日、衆院選期間中に有権者へ電話で投票を呼び掛ける選挙運動の報酬として……」と直りました。
公職選挙法第129条により、選挙運動は、公示・告示日に立候補の届け出を行ってから投票日の前日までしかすることができません。届け出前に選挙運動をすることは「事前運動」にあたり、同法に罰則規定があります。
とはいえ、衆議院が解散された時から、立候補予定者は選挙に向けてさまざまな(選挙運動にあたらない)活動を始めます。衆院解散時に新聞やテレビが「『事実上の』選挙戦がスタート」などとするのはこのためです。22日公示の参院選でも、公示日前から立候補予定者が講演会や街頭演説などの「政治活動」を活発化させていました。