政治資金規正法改正を巡り自民党と日本維新の会に生じた亀裂が国会終盤まで響いたという記事。維新が参院で内閣不信任決議案に賛成したとありましたが、不信任案が本来どういう決議か知れば、あり得ません。参院審議も紛糾した影響が出たようです。
内閣不信任決議案の提出は、衆院にだけ認められています。不信任案が可決された場合、憲法69条に基づき、内閣は10日以内に衆院解散か総辞職の選択をしなければなりません。
参院で同様に内閣の責任を問うのは「問責決議案」ですが、こちらは衆院解散や総辞職を求める法的拘束力はありません。ただし、問責決議案が可決されれば野党が「信頼できない内閣と審議はしない」と拒否する理由になります。「参院」で「不信任決議案」の組み合わせは間違いです。